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■アマチュア無線
電波利用料はいつ払えばいいの?
電波利用料は、無線局の免許の日、その翌年以降は、その免許の日に応当する日から始まる各1年分を納付していただくことになります。例えば、無線局の免許の日が平成18年4月1日の場合は、毎年4月1日が応当する日となります。これを「応当日」と言います。
 なお、毎年、応当日になると、無線局の免許をお持ちの方には、総務省から、振り込み用紙である「納入告知書」を送付しますので、指定された納付期限以内に郵便局(簡易郵便局を除く。)又は銀行等で納付して下さい (納付手数料は無料)。
■アマチュア無線
電波利用料は、無線機を使っていなくても払わないといけないの?
無線機を使っていなくても、「無線局の廃止届」を九州総合通信局へ提出していない場合は、無線局の効力が継続していることになりますので、毎年、電波利用料の納付義務が発生します。
このため、次のような場合は、無線局の免許を有していることになり、電波利用料の納入義務が生じますので注意して下さい。
■アマチュア無線
無線局を廃止した場合、電波利用料はどうなるの?
無線局の廃止届を提出し受理された場合、次回の応当日からの電波利用料の納付は必要ありません。
 また、廃止届を応当日の前日までに当局へ提出し受理された場合は、当該年度の電波利用料の納付の必要はありません。
応当日以降、少しの期間しか使わず、その後、廃止届を提出し受理された場合は、1年分の電波利用料を納付していただく必要がありますので注意して下さい。
■アマチュア無線
無線局を廃止する時の電波利用料の手続きはどうすればいいの?
免許の有効期間内にある無線局は電波利用料の納付対象となります。無線局を廃止する時は、すぐに「無線局廃止届」を九州総合通信局へ提出して下さい。廃止届が受理されたら、次回の応当日から電波利用料の納付は必要ありません。
■アマチュア無線
電波利用料を毎年払うのは面倒なので簡単な方法はありますか?
電波利用料は毎年総務省から送付する納入告知書により納付していただきますが、納付の手数を省くため、数年分を一括して納付する前納制度や、口座振替の制度があります。